
住民代表機関としての地位e
地方議会は住民により選ばれた住民の政治的代表者である地方議員より成っており、地方議員により自治体の議事を審議․決定することで住民の代表機関としての地位を持つ。勿論地方自治体が住民の代表より成るよりは有権者である住民が皆同じ場所に集まって議事を審議․決定する住民総会が最も理想的であろうが、今日の実情ではこれは事実上不可能である。言い換えれば今日には中央政府はもとより地方政府も代議民主制度が一般化されており、このような制度のもとで住民の代表より成る代議機関である地方議会は地方自治体の必須の機関としての役割を担当している。
議決機関としての地位
地方議会は地方自治体の財政․政策․事業․条例及びその他の地方自治体の組織と運営に関する諸般事項を審議․議決する議決機関としての地位を持つ。
このように地方議会は地方自治体の最終的な議事を確定する権限を持っているので、地方自治体の重要業務に関して単純な意見の提示に止まる諮問機関とは異なっているし、又議案を審議して最終的に議決する役割を担当し、決定された事項の直接執行は不可能である点において執行機関とも異なっている。
立法機関としての地位
地方議会は地方自治体の自治法規の中でも最も根幹になる条例の制定権限を持っているので立法機関としての地位を持つ。中央政府の国会が法律制定権を持ち、大統領が命令を発せられるように地方議会は条例制定権を持ち、地方自治体の長は規則制定権を持つ。
このように見る時、地方自治体の立法権と執行権の分立体制のもとで地方議会は立法権の行使をその本質的業務とする立法機関としての地位を持つのである。
監視機関としての地位
地方議会はその決定事項や理想的な行政業務が執行機関により誠実に遂行されているかを監視․監督․確認できる権限を持っているので執行機関に対する監視機関としての地位を持つ。現行の地方自治法は第36条において「地方議会はその地方自治体の事務を監査したりその事務の中の特定事項に関して調査できるし、監査または調査のために必要の場合は現地確認をしたり書類の提出と自治体の長または補助機関の出席証言や意見陳述が要求できる」と規定することにより地方議会の執行機関に対する監督․監視などの統制権を付与している。
地方自治制度の核心を地方議会の構成と見る理由も他ならぬ地方議会のこのような役割のためといえる。住民の意思に従って住民の負担により実施される地方自治は、その執行機関が一貫して独善․独走するならもう地方自治は存在しないことになる。したがって住民の代表機関である地方議会の重要任務はまさにこのような行政機関の統制にあり、機関分立主義を採択し機関相互の牽制と均衡を維持するようにした韓国の制度は地方議会のこのような役割を強調したものに他ならないといえる。